可茂消防事務組合

■ 2023年度全国統一防火標語 ■
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飲食店での消火器設置基準が変わります

   平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、本年3月に消防法施行令が改正され、飲食店での消火器具の設置基準が変更になりました。

新たに消火器の設置が必要となる飲食店等

   飲食店等の建物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置※として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。   

※ 防火上有効な措置(調理油過熱防止装置又は自動消火装置など)が講じられている場合は除きます。ただし立ち消え防止安全装置は、防火上有効な措置に含まれません。

施行期日   令和元年10月1日

リーフレットについてはこちら(消防法令改正に伴うお知らせ)
消火器の適正管理についてはこちら

 【お問合せ先】

消防本部 予防課
☎   0574-26-0515

または、最寄りの消防署まで