可茂消防事務組合

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林野火災注意報・警報

概要

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災では、延焼範囲が約3,370ha、焼損棟数226棟と大きな被害が発生し、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達しました。これを受け、林野火災を未然に防止するため、林野火災注意報や林野火災警報が発令できるよう火災予防条例が改正されました。発令された場合、「火の使用の制限」について、林野火災注意報の場合は努力義務、林野火災警報の場合は義務が課せられます。

 

発令基準

【発令範囲】

気象条件が該当する市町村ごとに発令します。

【林野火災注意報】

以下の1、2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表された場合

【林野火災警報】

林野火災注意報の発令中において、強風注意報が発表された場合

【発令時の対象区域における火の使用の制限について】※対象区域:発令された市町村の森林から周囲1キロメートルを含む区域

対象区域地図→ 美濃加茂市 可児市 富加町 坂祝町 御嵩町 川辺町 八百津町 七宗町 白川町 東白川村

火災予防条例の「火の使用の制限」について、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。

【火の使用の制限】

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。→告示第15号 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認める区域を指定する告示
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について

【林野火災注意報】

林野火災警報の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

【林野火災警報】

林野火災警報は「火の使用の制限」について義務を課すものです。違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

周知方法

発令時には、各市町村の防災行政無線、消防車両による広報、可茂消防事務組合ホームページ、SNS(公式Instagram、公式X)で周知します。

 

「火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」はこちら(word)