○可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日

県指令地第3号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、可茂消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

美濃加茂市

可児市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき市町村の処理すべき消防事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づき市の処理すべき事務

(3) 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき市町村の処理すべき事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、美濃加茂市加茂川町三丁目7番7号に置く。

第2章 議会

(議会の議員の定数等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。

2 前項の組合議員は、次の者をもって充てる。

(1) 関係市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項及び第2項に規定する者を含む。) 10人

(2) 関係市町村の議会の議長(法第106条第1項に規定する者を含む。) 10人

3 第8条第1項の規定により、市町村の長である組合議員が管理者又は副管理者となった市町村にあっては、前項第1号の規定にかかわらず、管理者又は副管理者となった市町村長が指定する当該市町村の職員をもって同項第1号の組合議員とする。

4 組合議員の任期は、第2項各号に定める職にある期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第6条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

第3章 執行機関

(組織等)

第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

(選任及び任期)

第8条 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。

2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第9条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他会計を掌る。

(職員)

第10条 第7条に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 前項の職員のうち、消防長は管理者が任命し、消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

3 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町村の監査委員のうち法第196条第1項に規定する識見を有する者から1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員から選任された者にあっては、組合議員としての任期による。

第4章 組合の経費

(経費)

第12条 組合の経費は、関係市町村の分担金、手数料その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の分担金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年3月7日県指令地第1340号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年1月17日県指令地第1452号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和55年5月27日県指令地第228号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年11月14日県指令地第725号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月22日県指令地第72号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年9月1日県指令可総第623号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年4月1日県指令可総第23号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年4月1日県指令中振第35号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月28日県指令中振第776号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年12月28日県指令中振第1349号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令中振第1986号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日届出)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日県指令市町村第1122号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日県指令市町村第231号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日 県指令地第3号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 県指令地第3号
昭和48年3月7日 県指令地第1340号
昭和50年1月17日 県指令地第1452号
昭和55年5月27日 県指令地第228号
昭和55年11月14日 県指令地第725号
昭和57年4月22日 県指令地第72号
平成4年9月1日 県指令可総第623号
平成10年4月1日 県指令可総第23号
平成13年4月1日 県指令中振第35号
平成17年7月28日 県指令中振第776号
平成17年12月28日 県指令中振第1349号
平成19年3月30日 県指令中振第1986号
平成20年3月27日 届出
平成25年2月27日 県指令市町村第1122号
令和5年6月2日 県指令市町村第231号