○可茂消防事務組合公告式条例

昭和45年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

可茂消防事務組合消防本部前掲示場

美濃加茂市役所前掲示場

可児市役所前掲示場

坂祝町役場前掲示場

富加町役場前掲示場

川辺町役場前掲示場

七宗町役場前掲示場

八百津町役場前掲示場

白川町役場前掲示場

東白川村役場前掲示場

御嵩町役場前掲示場

(告示、訓令等の公布)

第3条 告示又は訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の告示又は訓令等に準用する。

(管理者以外の機関の規則等の公布)

第4条 第2条の規定は、管理者以外の可茂消防事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において同条中「管理者」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 管理者その他組合の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

可茂消防事務組合公告式条例

昭和45年4月1日 条例第3号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和56年3月11日 条例第3号
昭和57年3月12日 条例第1号
平成3年3月14日 条例第1号
平成17年4月28日 条例第4号