○可茂消防事務組合消防表彰規則

昭和49年3月1日

規則第2号

第1条 可茂消防事務組合職員で、次の各号の1について消防上特に功労があると認められる者に対しては、管理者又は消防長がこれを表彰する。

(1) 水火災その他の災害の警戒防ぎょ並びに人命救助

(2) 火災の早期発見

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 消防事務の処理及び執行務の適正

(5) その他消防に寄与した事項

第2条 前条の規定は、消防職員の団体に対してこれを準用する。

第3条 表彰は、消防功労章、消防功績章、感状及び賞詞とする。

2 消防功労章は、功労抜群で一般消防職員の模範となる者に対して、管理者がこれを授与する。

3 消防功績章は、功労の特に著しい者に対して管理者がこれを授与する。

4 感状及び賞詞は、功労の著しい者に対して消防長がこれを授与する。

第4条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するため、消防表彰審査委員会を置く。

第5条 本組合職員で、平素勤務に勉励し、行状善良であって一般消防職員の模範となる者に対しては、別に管理者又は消防長が表彰状又は精勤証書を授与してこれを表彰する。

2 前項の表彰には、金品をあわせて贈ることができる。

第6条 消防功労章及び消防功績章の型式並びに制式は、別に定める。

第7条 消防功労章、消防功績章及び精勤証書を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させ、功労者たるの面目を汚したときは、そのはい用を停止し、又はこれを返納させることがある。

第8条 一般の人で特に消防に協力したと認められる者に対しては、管理者又は消防長が感謝状を贈って謝意を表する。

2 前項の表彰には、金品をあわせて贈ることができる。

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

可茂消防事務組合消防表彰規則

昭和49年3月1日 規則第2号

(平成3年11月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年3月1日 規則第2号
平成3年11月26日 規則第10号