○可茂消防事務組合議会傍聴規則

昭和49年3月1日

議会規則第1号

(傍聴の手続)

第1条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付をうけ、住所及び氏名を記入のうえ、受付係に提出しなければならない。

2 傍聴券は、会議の傍聴中常に携帯し、当該係員の要求があるときは、これを提出しなければならない。

3 傍聴券は、当日限り有効とし、退場の際に受付係に返還しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第2条 議長は、取締その他必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(児童の傍聴)

第3条 児童は、特に許可があった場合に限り傍聴することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の1に該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 精神に異状があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示す物を携帯する者

(規律)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、えり巻、外とうを着用し、又は下駄をはかないこと。

(2) かさ、つえの類を携帯しないこと。

(3) 飲食、喫煙、私語、談笑等をしないこと。

(4) 議員等の発言に対して言語、拍手その他の言動により公然と可否を表明し、又は批評しないこと。

(5) その他会議を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りではない。

(退場命令等)

第7条 議長又は当該係員は、傍聴人が第1条第2項又は前条の規定に違反したときは、退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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可茂消防事務組合議会傍聴規則

昭和49年3月1日 議会規則第1号

(平成19年4月1日施行)