○可茂消防事務組合事務専決代決規則

昭和45年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合事務の円滑な処理と有機的な執行を確保するとともに、権限及び責任の範囲を明らかにするため、消防長の事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において専決及び代決の意義は、次のとおりとする。

(1) 専決 可茂消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特定の事務の処理を常時管理者にかわって、意思決定させることをいう。

(2) 代決 管理者が不在のとき、事務処理を所管の機関又は職員に臨時に意思決定させることをいう。

(専決の範囲)

第3条 消防長の専決事項は、重要、異例又は質疑のある事項を除き次のとおりとする。

(1) 情報公開及び個人情報の保護に係る事務(審査会答申に対する決定を除く。)に関すること。

(2) 起債及び一時借入金に関すること。

(3) 1件1,000万円以上の負担付きの寄附又は贈与を伴う以外の収入調定に関すること。

(4) 1件1,000万円未満(1件100万円以上の補助金及び交付金を除く。)の支出を伴う事件を決定し、その支出負担行為に関すること。

(5) 1件の見積金額100万円未満の不用物件の処分に関すること。

(6) 1件1,000万円未満の施行伺に関すること。

(7) 1件1,500万円以上の予定価格の決定及び入札執行に関すること。

(8) 1件800万円以上の業者選定に関すること。

(9) 1件3,000万円未満の契約の締結に関すること。

(10) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(11) 危険物の規制に関すること。

(12) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

(13) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

(14) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関すること。

(15) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

(専決の特例)

第4条 専決事項であっても重要若しくは異例又は疑義があると認められる事項については、あらかじめ管理者と合議しなければならない。

(代決)

第5条 管理者が不在のときは、その事務を代決する。

(代決の特例)

第6条 重要若しくは異例又は疑義があると認められる事項については、あらかじめ処理方針を指示されたもののほか、代決することができない。

2 代決した事項は軽易なもののほか、すみやかに管理者の閲覧に供されなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成30年7月1日から施行する。

可茂消防事務組合事務専決代決規則

昭和45年5月1日 規則第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第12号
昭和57年4月20日 規則第1号
平成元年3月24日 規則第1号
平成2年6月11日 規則第8号
平成3年8月1日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第3号