○可茂消防事務組合例規集の改版に伴う規則の整理に関する特別措置規則
平成3年9月11日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合例規集の改版に伴い、現に効力を有する可茂消防事務組合管理者の定めた規則(以下「規則」という。)について、当該規則の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。
(用字等整備の措置)
第2条 規則中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準により改める。
ア 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
イ 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号・改正昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)
(2) 句読点は、国の法令の例により改める。
(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。
(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、規則の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後、現に改正前の可茂消防事務組合規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の可茂消防事務組合規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。