○可茂消防事務組合職員の再任用に関する条例
平成13年12月28日
条例第4号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じ、法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して再任用を行うことができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 25年以上勤続して退職した者で、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 法第28条の4第2項の規定に基づく再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 法第28条の4第3項の規定に基づく再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢満65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の再任用の実施に必要な事項は、組合の規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
期間 | 年齢 |
平成14年4月1日から平成16年3月31日まで | 満61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 満62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 満63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 満64年 |
期間 | 年齢 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 満61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 満62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 満63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 満64年 |
(可茂消防事務組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
第5条 可茂消防事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年可茂消防事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略