○可茂消防事務組合職員の再任用に関する規則
平成13年12月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年可茂消防事務組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(可茂消防事務組合職員の定年等に関する規則の一部改正)
第2条 可茂消防事務組合職員の定年等に関する規則(昭和60年可茂消防事務組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略