○可茂消防事務組合職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定める。

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、又は免職する場合においては、次の各号のいずれかに従わなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号の事由による処分を行う場合は、人事評価その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(以下「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められた場合で、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が良くないことが明らかなときとすること。

(2) 法第28条第1項第2号の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とすること。

(3) 法第28条第1項第3号の事由による処分を行う場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることのできない場合に限ること。

(4) 法第28条第1項第4号の事由による処分を行う場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

2 職員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の手続)

第3条 前条第1項第2号及び第2項の規定は、任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合に準用する。この場合において、前条第1項第2号中「任命権者の指定する医師2人」とあるのは、「任命権者の指定する医師2人(任命権者及び当該職員が同意するときは、任命権者の指定する医師1人とすることができる。)」と読み替えるものとする。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人(任命権者及び当該職員が同意するときは、任命権者の指定する医師1人とすることができる。)によって、職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 第1項に定める期間を満了した休職者は、当然に退職したものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。

6 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分、給与)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(降給の種類)

第6条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第7条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第8条 任命権者は、定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(通知書の交付)

第9条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(受診命令に従う義務)

第10条 職員は、第2条第1項第2号(第3条において準用する場合を含む。)及び第7条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)第2条の規定に基づき運用する美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美濃加茂市条例第30号)第2条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例(昭和29年美濃加茂市条例第23号。以下「新給与条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)第2条の規定に基づき運用する美濃加茂市職員の給与に関する条例(昭和29年美濃加茂市条例第23号)附則第7項の規定による降給とする」とする。

(適用除外)

3 第9条の規定は、新給与条例附則第7項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、管理者が別に定める規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

可茂消防事務組合職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)