○可茂消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

可茂消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第8号
平成元年3月4日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第2号