○可茂消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本組合との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

可茂消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年4月1日 条例第9号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第9号