○可茂消防事務組合消防吏員服制及び被服貸与規則

昭和45年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき可茂消防事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制及び被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、別表第1のとおりとする。

(被服の貸与等)

第3条 管理者は、消防吏員に対し、その事務を処理するために必要な被服を貸与するものとする。

2 貸与する被服の品目及び使用期間は、別表第2のとおりとする。ただし、特に管理者が認めた場合は、この限りでない。

3 被服は、消防長が管理者から一括受領し、これを消防吏員に貸与するものとする。

(被服の着用)

第4条 被服の貸与を受けた消防吏員は、勤務時間中これを着用しなければならない。

(被服の保管等)

第5条 消防吏員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第6条 消防吏員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、すみやかに被服貸与品紛失等届出書(別記様式)により、管理者に届け出なければならない。

2 消防吏員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、管理者においてやむを得ない理由があると認めたときは、弁償金額を減免することができる。

(被服の管理)

第7条 消防長は、貸与した被服の状況を管理するため、被貸与者に対して随時貸与品の検査をすることができる。

(被服の返還)

第8条 消防吏員は、職員でなくなったとき(休職の場合を含む。)は、遅滞なく貸与された被服を返還しなければならない。ただし、特に管理者が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、防寒衣については、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、盛夏帽については、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定による服制は、改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

冬帽

濃紺

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

冬帽と同様とする。

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。

腰は藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。

周章

男性については、帽の腰まわりに、紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。

アポロキャップ

色又は製式

濃紺とし、ひさしに月桂樹、正面部に消防本部名を刺繍する。

救急救命士用は、暗い灰色でひさしは白とし、正面部に消防本部名を刺繍する。

夏用は後頭部をメッシュ地とする。

形状は、図のとおりとする。

保安帽

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

あごひもは、黒色の合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

側部に消防本部名を表示する。

き章

消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽のまわりに巾25mmの白の反射板を巻く。

防火帽

保安帽

ガンメタリック

製式

かぶと型のシールド付きとし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。あごひもは、合成繊維とする。

帽のまわりに赤の反射線を巻く。

側部に県名及び消防本部名を表示する。

形状は、図のとおりとする。

き章

特殊樹脂製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

しころ

ベージュ

製式

取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

中央部に所属識別表示をつける。

形状は、図のとおりとする。

冬服

上衣

冬帽と同様とする。

製式

前面

男性

折りえり

胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

階級章

黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに、可茂消防事務組合を表徴するバッジ1個をつける。

下衣

上衣と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

女性

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

淡青

製式

前面

男性

シャツカラーの長そで又は半そでとする。

淡青又はその類似色のボタンを1行につける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。

き章

左腕に、可茂消防事務組合を表徴するシリコン製のき章をつける。

台地はオレンジとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

冬帽と同様とする。

製式

冬服下衣と同様とする。

活動服

上衣

紺色とし、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

前面

長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

き章

潜水指導員は、左腕に潜水指導員を表徴する布製のき章をつける。

台地はオレンジとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

防火服

上衣

防火帽しころと同様とする。

製式

折りえりとし、前中心はオープンファスナー止めとする。

ファスナーの上、更に覆い布をつける。

腹部及び胸部の左右に蓋付きのポケットをつける。

胸部、背部、袖、裾に反射材をつける。

背部に県名及び消防本部名を表示する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

上衣と同様とする。

製式

サスペンダー付き長ズボンとする。

膝当て及び左右ももにポケットをつける。

裾に反射材をつける。

形状は、図のとおりとする。

冬救急服

上衣

明るい青みの灰

材質

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

製式

前面

シャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックをいれる。

比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。

胸部左のポケット上部に、ネームをつける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。

ズボン

暗い灰

材質

上衣と同様とする。

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。

形状は、図のとおりとする。

夏救急服

上衣

明るい黄みの灰

材質

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

製式

冬救急服上衣と同様とする。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。

ズボン

冬救急服ズボンと同様とする。

材質

製式

救助服

上衣

オレンジ

製式

前面

台えり付きシャツカラーの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

背面上部に消防本部名を表示する。

階級章

夏服上衣と同様とする。

肩章

き章

救助隊員は、左腕に救助隊員を表徴する布製のき章をつける。

台地は紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

Tシャツ

濃紺

製式

前面

半そで又は長そでとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

左胸に、可茂消防事務組合を表徴する白色のき章をつける。

防寒衣

濃紺

製式

折りえりのブルゾン型とする。

ファスナーで止める。

前面の下部左右にポケットをつける。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

 

白又はオレンジの防水布

ネクタイ

 

濃紺の織物

手袋

 

白の織物、革製品又はケブラー繊維製品

バンド

 

前金具の中央には消防章(活動服、救急服及び救助服用を除く。)をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

 

黒革の短靴とする。ただし、防火用は黒のゴム製長靴(踏抜き防止鋼板を挿入する。)、救急用は黒革の短靴又は救急靴、必要に応じ黒のゴム製長靴、救助用は半長靴とする。

ショルダーバッグ

 

黒色革のショルダーバッグとする。

警笛

 

吊下げ紐(鎖)付きの金属製又は樹脂製とする。

ゴーグル

 

合成樹脂製で、安全性及び耐久性に優れた構造とする。

ヘッドライト

 

合成樹脂製で、安全性及び耐久性に優れた構造とする。

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

冬帽

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章

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消防司令

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消防正監

消防監

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消防司令補

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消防司令長

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消防士長

消防副士長

消防士

 

 

アポロキャップ

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側面

正面

アポロキャップ(救急救命士)

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側面

正面

保安帽

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側面

正面

防火帽

保安帽

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側面

正面

き章

しころ

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冬服

前面

後面

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ズボン


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ボタン

 

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階級章

消防司令補

消防正監

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消防士長

消防監

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消防副士長

消防司令長

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消防士

消防司令

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前金具

消防長章

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上衣そで章

消防司令

消防司令長

消防監

消防正監

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消防副士長

消防士

消防士長

消防司令補

 

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夏服

前面

後面

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ズボン

 

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活動服

前面

後面

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ズボン

 

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き章

夏服

潜水指導員

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特別救助隊及び救助隊

 

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防火服

前面

後面

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防火ズボン

 

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冬救急服

前面

後面

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ズボン

 

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夏救急服

前面

後面

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ズボン

 

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救助服

前面

後面

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ズボン

Tシャツ

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防寒衣(ブルゾン型)

前面

後面

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バンド

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別表第2(第3条関係)

品名

使用期間

冬帽

10月1日から翌年5月14日

夏帽

5月15日から9月30日

アポロキャップ

(冬用、夏用)

冬帽又は夏帽に準ずる

保安帽

常時必要とするとき

防火帽

常時必要とするとき

冬服

冬帽に準ずる

夏服

夏帽に準ずる

活動服

常時必要とするとき

防火服

常時必要とするとき

冬救急服

冬帽に準ずる(救急救命士)

夏救急服

夏帽に準ずる(救急救命士)

救助服

常時必要とするとき(救助隊員)

Tシャツ

常時必要とするとき

防寒衣

常時必要とするとき

雨衣

常時必要とするとき

ネクタイ

冬服に準ずる

手袋

常時必要とするとき

バンド

年間

常時必要とするとき

ショルダーバッグ

常時必要とするとき

警笛

年間

ゴーグル

年間

ヘッドライト

年間

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可茂消防事務組合消防吏員服制及び被服貸与規則

昭和45年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和53年2月21日 規則第3号
昭和58年11月14日 規則第4号
昭和61年3月24日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第5号
昭和63年9月5日 規則第1号
平成3年8月17日 規則第8号
平成5年3月30日 規則第5号
平成10年9月11日 規則第7号
平成12年3月21日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第2号
平成21年3月17日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第5号
平成25年5月7日 規則第4号
平成26年2月27日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年3月12日 規則第3号
令和4年3月7日 規則第4号