○可茂消防事務組合消防手帳規則

昭和48年4月1日

規則第4号

第1条 可茂消防事務組合消防吏員の身分を証明するために交付する消防手帳(以下「手帳」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の手帳は、消防長が交付する。

第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒革製とし中央上部に消防章を、その下に可茂消防事務組合名を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつけ、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、表紙と記載用紙とに分けていずれも差換式としその枚数は、表紙2枚、記載用紙80枚とする。

(3) 表紙、表扉及び記載用紙の形状及び寸法は、別図のとおりとする。

第4条 表扉の第1葉表面には、中央上部に制服上半身(脱帽)の写真をはりつけるほか、手帳番号、氏名及び交付年月日を記し中央に可茂消防事務組合名の押出印を押し、左下に消防長印を押すものとする。

2 表扉の第1葉裏面には氏名、階級、血液型等を記入する。第2葉より配置年月日、勤務部署を所属長において記入押印する。

第5条 手帳の記載用紙には、命令その他職務に関し、必要な事項を記載するものとする。

第6条 職務の執行にあたり消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉第1葉表面及び裏面を提示するものとする。

第7条 手帳は職務執行中常にこれを携帯し、取扱に慎重を期さなければならない。ただし、執務中水火災その他災害現場に出動する場合は、この限りでない。

2 制服を着用するときは、その上衣の左上ポケットに手帳を収納するものとする。

第8条 手帳内側の名刺入れには、常に数枚の名刺を収納しなければならない。

第9条 手帳を紛失又は遺失したときは、直ちに上司に報告する等必要な措置を講ずるとともに、所属長は遅滞なく当該紛失又は遺失に関し、別記様式により消防長に報告しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、それぞれの規程に基いて調製されている手帳、帳票等これらに類するもので交付又は残量のあるものについては、この規則の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第3条関係)

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(記載用紙)

(二葉目)

(内部)

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可茂消防事務組合消防手帳規則

昭和48年4月1日 規則第4号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第4号
平成元年5月30日 規則第5号
令和3年12月7日 規則第7号