○可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和45年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)第2条ただし書の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災出場手当
(2) 救急出場手当
(3) 救助出場手当
(4) 潜水作業手当
(5) 警戒出場手当
(6) 緊急消防援助隊出場手当
(火災出場手当)
第3条 火災出場手当は、職員が消火業務に従事するため出場したときに支給し、その額は、出場1回につき300円とする。
(救急出場手当)
第4条 救急出場手当は、職員が救急業務に従事するため出場したときに支給し、その額は、出場1回につき300円とする。ただし、救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する特定行為を実施した場合は、出場1回につき600円とする。
(救助出場手当)
第5条 救助出場手当は、職員が救助業務に従事するため出場したときに支給し、その額は、出場1回につき300円とする。
(潜水作業手当)
第6条 潜水作業手当は、災害等で職員が潜水器具を着用し潜水作業に従事したときに支給し、その額は、出場1回につき1,000円とする。
(警戒出場手当)
第7条 警戒出場手当は、職員が警戒業務に従事するため出場したときに支給し、その額は、出場1回につき300円とする。
(緊急消防援助隊出場手当)
第8条 緊急消防援助隊出場手当は、職員が緊急消防援助隊員として緊急消防援助隊活動に従事するため出場したときに支給し、その額は、出場1日につき1,000円とする。
(支給方法)
第9条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 昭和47年9月1日以降において、この条例による改正前の可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて職員に支給された給与は、この条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項及び第5条第2項の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定により支給を受けた手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、この条例の施行の際現に夜間業務をしている職員の当該業務を開始した日以後の夜間業務手当について適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項、第5条第2項、第5条の3の規定は、施行の日以後に従事又は運転を開始した者について適用し、改正前に従事又は運転を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可茂消防事務組合条例第1号)第3条第2項及び第4条第1項の規定により勤務時間を割り振られて勤務する職員の当該勤務時間に係る特殊勤務手当の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。