○可茂消防事務組合会計規則
昭和49年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 可茂消防事務組合の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は、美濃加茂市会計規則(平成17年美濃加茂市規則第16号。以下「規則」という。)を準用する。
(読み替え規定)
第3条 規則中、「市長」は「管理者」、「総務課長」は「消防長」、「課長等」は「消防長、次長又は総務課長」と読み替える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。