○可茂消防事務組合会計規則

昭和49年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 可茂消防事務組合の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は、美濃加茂市会計規則(平成17年美濃加茂市規則第16号。以下「規則」という。)を準用する。

(読み替え規定)

第3条 規則中、「市長」は「管理者」、「総務課長」は「消防長」、「課長等」は「消防長、次長又は総務課長」と読み替える。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合会計規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
平成25年9月1日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第2号