○可茂消防事務組合財政調整基金条例
昭和59年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 可茂消防事務組合財政の年度間における財政調整に資するため、可茂消防事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、可茂消防事務組合歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、災害復旧、建設事業の経費及びその他財源が著しく不足する場合には処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に積立てた積立金は、この基金に属する基金とする。