○可茂消防事務組合消防施設整備基金条例
平成5年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 消防施設整備の資金に充てるため、可茂消防事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、可茂消防事務組合一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。