○可茂消防事務組合退職手当審査会規則
平成22年3月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「条例」という。)第16条の6の規定に基づき、可茂消防事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定める。
2 審査会は、条例第16条の6の規定により、その権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
(委員の任命等)
第3条 管理者は、諮問に係る審査の必要がある場合に学識経験のある者のうちから、委員を任命する。
2 委員は、諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後最初の審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。