○可茂消防事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成23年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省第51号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和45年可茂消防事務組合規則第2号)第2条第1項及び第2項の規定に定める日とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(所掌)

第4条 総務課長は、職員にかかる子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

可茂消防事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成23年3月31日 規則第6号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第6号