○可茂消防事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成24年3月15日
条例第5号
可茂消防事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年可茂消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣等)
第2条 職員の派遣等に関しては、組合管理者の属する市町村の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の例による。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月15日 条例第5号
(平成24年4月1日施行)