○可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成24年3月15日

条例第4号

可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可茂消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の勤務時間、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の例による。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成24年3月15日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第4号