○可茂消防事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成24年3月15日

条例第3号

可茂消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年可茂消防事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の育児休業等に関する条例の例による。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成24年3月15日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第3号