○可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成24年3月15日

規則第2号

可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和45年可茂消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)の規定に基づき、職員の給与の支給に必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与の支給)

第2条 職員の給与の支給に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の給与の支給に関する規則の例による。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成24年3月15日 規則第2号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月15日 規則第2号
平成28年12月5日 規則第9号
平成29年9月1日 規則第6号