○可茂消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成24年3月15日
規則第3号
可茂消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年可茂消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)の規定で定める職員の給与に関する事項のうち、職務の級の分類の基準となるべき職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の初任給、昇格及び昇給の基準等)
第2条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、降格でない限り、この規則の施行の日以後に職員の職務の級及び号給を決定する場合について適用し、同日前に決定された職員の職務の級及び号給については、なお従前の例による。