○可茂消防事務組合職員等の旅費に関する条例

平成24年3月15日

条例第2号

可茂消防事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員等の旅費)

第2条 職員等への旅費の支給については、組合管理者の属する市町村の職員の旅費に関する条例の例による。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合職員等の旅費に関する条例

平成24年3月15日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第2号