○可茂消防事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

平成25年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金等の徴収)

第2条 歳入の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関しては、組合管理者の属する市町村の税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

平成25年3月13日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 手数料
沿革情報
平成25年3月13日 条例第4号