○可茂消防事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成25年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 営利企業等において、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、役員のほか次のとおりとする。
(1) 顧問、参与、評議員、清算人、発起人及びこれらに類する地位
(2) 諮問機関、助言機関又は議決機関の構成員
(3) 前2号に準ずる地位で当該営利企業等の経営方針に影響を及ぼすような地位
(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生するおそれがない場合
(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが不適当でないと認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合(特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に就く場合を含む。)における任命権者の許可について準用する。
(勤務時間)
第4条 職員は、前条の規定による許可にかかわらず、任命権者が特に許可した場合を除き、当該職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)を勤務時間内に行ってはならない。
2 職員が勤務時間内に兼業することを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)の規定に基づき準用する美濃加茂市職員の給与に関する条例(昭和29年美濃加茂市条例第23号)第14条の規定により給与を減額することができる。
(審査会による許可審査等)
第6条 任命権者は、職員の営利企業等従事許可の審査を公正に行うため、可茂消防事務組合職員営利企業等従事許可審査会(以下「審査会」という。)において、職員の営利企業等従事許可及びその取消し等に関する必要な事項について審査させることができる。
2 審査会は、委員長及び委員を持って組織する。ただし、自己又は親族に関する審査については、その議事に参与できない。
(1) 委員長は次長を、委員は、本部課長をもって充てるものとし、次長に事故あるときは総務課長がその職務を代理する。
(2) 必要に応じて管理者が指名する有識者等を臨時委員に置くことができる。
3 任命権者は、前条の規定による申請があった場合において、必要と認めるときは、申請書その他の関係書類を添えて審査会の審査に付することができる。
4 審査会の議事は、書面審査とする。ただし、必要により関係の職員を審査会に出席させて質問することができる。
5 審査会は、審査を終えたときは、許可の要否及び理由その他の必要事項を添えて、速やかに営利企業等従事許可審査回答書(様式第4号)により任命権者に回答しなければならない。
6 審査会の事務局は、総務課に置く。
(許可の取消し)
第7条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の理由により第3条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、職員が従前の規定により任命権者の許可を受け引続き営利企業等に従事している場合は、この規則の規定の適用については職員が第5条第2項の許可を受けて営利企業等に従事しているものと見なす。ただし、この規則の施行の日以前に受けた許可の事由に変更が生じている場合はこの限りでない。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。