○可茂消防事務組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成27年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項は、組合管理者の属する市町村の行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、現に使用許可を受けている当該行政財産について目的外使用をする場合の使用料の額は、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

可茂消防事務組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成27年3月2日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 手数料
沿革情報
平成27年3月2日 条例第2号