○可茂消防事務組合行政手続条例

平成28年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(行政手続等)

第2条 行政手続等については、組合管理者の属する市町村の行政手続条例の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合行政手続条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月22日 条例第1号