○可茂消防事務組合行政手続条例
平成28年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(行政手続等)
第2条 行政手続等については、組合管理者の属する市町村の行政手続条例の例による。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月22日 条例第1号
(平成28年4月1日施行)