○可茂消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成28年12月27日

条例第7号

可茂消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年可茂消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約及びその期間に関しては、組合管理者の属する市町村の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に締結されている長期継続契約は、なお従前の例による。

可茂消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成28年12月27日 条例第7号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成28年12月27日 条例第7号