○可茂消防事務組合立入検査証に関する規則

平成28年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第4項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が携帯する証票は、様式第1号のとおりとする。

2 火薬類取締法第43条第4項、高圧ガス保安法第62条第6項及びガス事業法第47条第4項に規定する証票並びに液化石油ガス法第83条第8項の規定により消防職員が携帯する証明書は、様式第2号のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員に交付する。

(立入検査証の掲示)

第4条 立入検査の実施者は、立入検査を実施するときは、立入検査証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを示さなければならない。

(再交付)

第5条 立入検査証を紛失し、又は毀損したときは、消防長に再交付の申請を行うものとする。

(返納)

第6条 立入検査証を交付された者が、退職その他の理由により立入検査証を携帯する必要がなくなったときは、速やかに立入検査証を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則が施行される際現に改正前の可茂消防事務組合火災予防規則(平成2年可茂消防事務組合規則第5号)第2条の規定によりに交付されている立入りのための証票は、新規則第2条第1項の規定により交付されたものとみなす。

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可茂消防事務組合立入検査証に関する規則

平成28年12月27日 規則第11号

(平成29年1月1日施行)