○可茂消防事務組合予算の編成及び執行に関する規則
平成29年3月24日
規則第3号
可茂消防事務組合予算の編成及び執行に関する規則(昭和49年可茂消防事務組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 可茂消防事務組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の区分)
第2条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業、中事業及び小事業の項目をいう。以下同じ。)、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
(予算の編成方針)
第3条 消防長は、管理者の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、次長、課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(1) 当初歳入予算要求書(様式第1号)
(2) 当初歳出予算要求書(様式第2号)
(3) 補正歳入予算要求書(様式第3号)
(4) 補正歳出予算要求書(様式第4号)
(5) 継続費見積書(様式第5号)
(6) 繰越明許費見積書(様式第6号)
(7) 債務負担行為見積書(様式第7号)
(8) 継続費執行状況説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
(端数整理)
第5条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第6条 総務課長は、第4条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長の意見を聞いて予算原案を作成し、消防長及び次長の承認後、管理者の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調整)
第7条 総務課財政係長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調整しなければならない。
(補正予算)
第8条 課長は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(執行計画)
第9条 課長は、予算が成立したときは、総務課長の定めるところにより、その所管する事業について、予算の年度間の歳出執行計画書(様式第10号)を作成し、消防長を経て管理者の承認を得なければならない。
2 課長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第10条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(予算科目の新設)
第11条 課長は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。
(歳出予算の配当)
第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。
2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、管理者の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 総務課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長に通知しなければならない。
(支出負担行為の手続等)
第13条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第11号)により管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(債務負担行為の協議)
第14条 課長は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 課長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目の小事業若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伝票(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用伝票を審査し、決定するとともに、直ちにこれを当該課長に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第16条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用伝票を審査し、決定するとともに、直ちにこれを当該課長に通知しなければならない。
3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(配当替え)
第17条 課長は、予算の執行上必要と認めるときは、総務課長と協議して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。
2 前項の規定により配当替えしたときは、総務課長は会計管理者に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第19条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第17号)を総務課長に提出しなければならない。
(執行状況の管理)
第20条 課長は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。