○可茂消防事務組合情報公開条例

平成30年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住民の公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、住民の消防行政に対する理解と信頼を深め、一層公正で開かれた消防行政を推進することを目的とする。

(実施機関)

第2条 この条例の適用を受ける実施機関は、管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第3条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第4条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく可茂消防事務組合情報公開審査会に諮問し、その答申を経て当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会)

第5条 前条に規定する諮問に応じて審査をするため、可茂消防事務組合情報公開審査会を置く。

(この条例に定めのない事項)

第6条 この条例に定めのない事項については、美濃加茂市情報公開条例(平成11年美濃加茂市条例第20号)(第1条第2条第1号第11条の2第12条第13条第1項及び第18条を除く。)の例による。

附 則

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

可茂消防事務組合情報公開条例

平成30年3月6日 条例第1号

(平成30年7月1日施行)