○可茂消防事務組合個人情報保護条例

平成30年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、自己に関する個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにし、適正な個人情報の取扱いについての基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護し、住民の消防行政に対する理解と信頼を深め、一層公正で開かれた消防行政を推進することを目的とする。

(実施機関)

第2条 この条例の適用を受ける実施機関は、管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第3条 保有個人情報の開示等の請求について実施機関が行った決定又は保有個人情報の開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第4条 実施機関は、保有個人情報の開示等の請求について実施機関が行った決定又は保有個人情報の開示等の請求に係る不作為に関し、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、可茂消防事務組合個人情報保護審査会に諮問し、その答申を経て当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(保有個人情報の開示について第三者から反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の消去をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の目的外利用及び外部提供の停止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(個人情報保護審査会)

第5条 前条に規定する諮問に応じて審査をするため、可茂消防事務組合個人情報保護審査会を置く。

(この条例に定めのない事項)

第6条 この条例に定めのない事項については、美濃加茂市個人情報保護条例(平成11年美濃加茂市条例第21号)(第1条第2条第1号第22条の2第23条第24条第1項第25条の2及び第30条第3号を除く。)の例による。

附 則

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報等の収集等及び電子計算組織の結合については、この条例の相当規定の手続を経たものとみなす。

可茂消防事務組合個人情報保護条例

平成30年3月6日 条例第2号

(平成30年7月1日施行)