○可茂消防事務組合情報公開条例施行規則
平成30年6月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合情報公開条例(平成30年可茂消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(審査請求に対する措置)
第3条 条例第4条第1項に規定する可茂消防事務組合情報公開審査会への諮問は、公文書公開審査請求審査諮問書(様式第1号)により行うものとする。
2 管理者は、条例第4条第1項に規定する審査請求に対する裁決をしたときは、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第2号)により、当該審査請求をした者に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。