○可茂消防事務組合情報公開条例施行規則

平成30年6月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合情報公開条例(平成30年可茂消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(審査請求に対する措置)

第3条 条例第4条第1項に規定する可茂消防事務組合情報公開審査会への諮問は、公文書公開審査請求審査諮問書(様式第1号)により行うものとする。

2 管理者は、条例第4条第1項に規定する審査請求に対する裁決をしたときは、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第2号)により、当該審査請求をした者に通知しなければならない。

(この規則に定めのない事項)

第4条 この規則に定めのない事項については、美濃加茂市情報公開条例施行規則(平成11年美濃加茂市規則第27号)(第1条第1条の2第6条及び第8条を除く。)の例による。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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可茂消防事務組合情報公開条例施行規則

平成30年6月26日 規則第4号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成30年6月26日 規則第4号