○可茂消防事務組合情報公開審査会規則
平成30年6月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合情報公開条例(平成30年可茂消防事務組合条例第1号)の規定により準用する美濃加茂市情報公開条例(平成11年美濃加茂市条例第20号)第15条第8項の規定により、可茂消防事務組合個人情報保護審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び運営)
第2条 組織及び運営に関し必要な事項は、美濃加茂市個人情報保護審査会規則(平成11年美濃加茂市規則第29号)の例による。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。