○可茂消防事務組合庁舎管理規則

令和元年9月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における管理及び秩序に関し法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 次号から第8号までに掲げる建物(組合の事務の用に供するものをいい、附属施設を含む。以下同じ。)及びその敷地(管理者の管理に属するものをいう。以下同じ。)をいう。

(2) 消防本部及び中消防署 可茂消防事務組合消防本部及び消防署等設置条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する消防本部及び条例第3条に規定する中消防署にある建物及びその敷地をいう。

(3) 救急ワークステーション 条例第2条に規定する消防本部救急ワークステーションにある建物及びその敷地をいう。

(4) 消防署 条例第3条に規定する消防署にある建物及びその敷地をいう。(中消防署を除く。)

(5) 分署 条例第4条に規定する分署にある建物及びその敷地をいう。

(6) 出張所 条例第5条に規定する出張所にある建物及びその敷地をいう。

(7) 分遣所 条例第6条に規定する分遣所にある建物及びその敷地をいう。

(8) 無線前進基地局 可茂消防事務組合通信運用管理規程(平成26年可茂消防事務組合訓令甲第7号)第2条第13号に規定する基地局のうち美佐野前進基地局、上吉田前進基地局、笹山前進基地局及び上佐見前進基地局にある建物及びその敷地をいう。

(9) その他の庁舎 第2号から前号以外の建物及びその敷地をいう。

(管理責任者等)

第3条 庁舎の管理を行うため、各庁舎にそれぞれ管理責任者及び管理責任者の職務を補佐する者(以下「庁舎管理補助者」という。)次表の庁舎の区分に応じ、置くものとする。

庁舎の区分

管理責任者

庁舎管理補助者

消防本部及び中消防署

総務課長(中消防署が占有する部分は、中消防署長)

総務課長が指定する職員(中消防署が占有する部分は、中消防署副署長)

救急ワークステーション

救急課長

救急課長が指定する職員

消防署(中消防署を除く。)及び分遣所

署長

副署長

分署

分署長

副分署長

出張所

出張所長

副出張所長

無線前進基地局

通信指令課長

通信指令課長が指定する職員

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について、当該庁舎等の管理をしなければならない。

(1) 秩序の維持管理に関すること。

(2) 庁舎及び附帯設備の有効維持を図るための点検整備に関すること。

(3) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(4) 隣接する土地との境界表示の確保に関すること。

(5) 清潔整頓に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上必要な事項

(庁舎管理補助者)

第5条 庁舎管理補助者は、庁舎の管理上必要な事項について、当該庁舎の管理責任者に報告しなければならない。

(職務の代理)

第6条 庁舎において管理責任者及び庁舎管理補助者(以下「管理責任者等」という。)が不在のときは、当該庁舎にある職員のうち最も職位が上の者が、その庁舎の管理責任者等の職務を代理することができる。

2 前項の規定により職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)は、必要に応じてその上司等に判断を求めることができる。

3 職務代理者は、庁舎の管理上必要な事項について、当該庁舎の管理責任者に報告しなければならない。

(禁止行為)

第7条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 座り込み、練り歩きなど、通行の妨害になる行為をすること。

(3) 寄附の強要又は物品の押売等の行為をすること。

(4) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(5) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(6) 立入禁止区域又は場所に関係者以外の者が立ち入ること。

(7) 正当な理由がなく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(8) 許可なく撮影し、又は録音すること。

(9) 職員に面会を強要すること。

(10) 職員に対し乱暴な言動をすること。

(11) 公務の執行の妨害になるような行為をすること。

(12) 庁舎の出入口の閉鎖時間を過ぎてもなお庁舎内に居座る行為をすること。

(13) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持に支障を来す行為をすること。

(許可を受けるべき行為)

第8条 庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合又は別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、保険の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲げること。

(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を搬入し若しくは置くこと。

(4) 危険物を庁舎内に搬入すること。

(5) 撮影し、又は録音すること。

(6) その他管理者が特に許可が必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ管理者に提示することにより申請書に代えることができる。

3 管理者は、第1項の許可をする場合は、施設使用許可証(様式第2号)を交付することにより行い、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(多人数の立入りの制限)

第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、管理責任者等は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ろうとする者の人数、立入時間又は立入場所を制限し、その他必要な措置を講じるものとする。

(庁舎への立入り)

第10条 管理責任者等は、庁舎に立ち入ろうとする者に対し必要があると認めるときは、その氏名及び立入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

(庁舎等の見学申請)

第11条 外来者が庁舎等の見学を希望するときは、あらかじめ庁舎等見学申請書(様式第3号)により、管理責任者の承認を受けるものとする。

(違反者に対する処置)

第12条 管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎への立入りを拒否し、行為を禁止し、又は退去を命じ、その他必要な処置を講じることとする。

(1) 第7条及び第8条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第3項の規定による条件又は指示に違反した者

(3) 第10条の規定による管理責任者等の求めに対して氏名及び立入りの目的を明らかにしない者

2 管理責任者等は、前項各号に掲げる者が管理責任者等の指示に従わないときは、関係機関への通報その他庁舎の秩序を維持するのに必要な処置を講じるものとする。

(損害賠償)

第13条 管理者は、庁舎及び物件を毀損した者に対し、損害額の賠償を請求することができる。

(車両の駐車場所)

第14条 庁舎における車両の駐車場所は、管理責任者が指定する場所とする。

(庁舎の点検整備及び修繕)

第15条 管理責任者は、無線前進基地局は6月、その他の庁舎は月に1回以上庁舎点検表(様式第4号)により庁舎の点検を行い、6月ごとに総務課長に報告するものとする。

2 管理責任者は、庁舎の老朽、災害その他の理由により修繕の必要を生じた場合は、庁舎損傷等報告書(様式第5号)を総務課長に提出するものとする。

(職員の責務)

第16条 職員は、管理責任者の指示に従い、庁舎の適切な維持、保全に努めなければならない。

2 職員は、常に庁舎内外を清潔に保持しなければならない。

3 職員は、退庁及び退室するときは所管の事務室及び会議室等の空調、電気、ガス、水道及び窓の点検をし、火災及び盗難の防止に努めなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月21日から施行する。

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可茂消防事務組合庁舎管理規則

令和元年9月19日 規則第5号

(令和4年2月21日施行)