○可茂消防事務組合職員の条件付採用に関する規則
令和元年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。
(免職等)
第3条 任命権者は、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長が適当と認めた場合は、可茂消防事務組合幹部会議等に関する規程(平成2年可茂消防事務組合訓令乙第3号)第2条の規定に基づく幹部会議に諮ることとする。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、当該職員の能力の実証が十分でないと認められる場合、又は他の特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。