○可茂消防事務組合職員定数条例

令和元年12月25日

条例第7号

可茂消防事務組合職員定数条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第200条第6項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、可茂消防事務組合に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務職員 2人

(2) 監査委員の事務職員 2人

(3) 職員 276人(前2号を含む。)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外に置くものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(3) 消防吏員となった日から1年を経過しない職員(消防吏員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している職員を除く。)

(4) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定による他の地方公共団体への派遣職員

(5) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職をしている職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第5号及び第6号に掲げる職員が復職したときは、1年を超えない期間に限り当該職員を職員の定数の外に置くことができる。

(定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の消防本部、消防署、分署及び出張所に対する配分は、管理者の承認を得て消防長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(可茂消防事務組合職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。)は、第4条の規定による改正後の可茂消防事務組合職員定数条例第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

可茂消防事務組合職員定数条例

令和元年12月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月25日 条例第7号
令和3年12月22日 条例第4号
令和5年3月15日 条例第4号