○可茂消防事務組合監査委員条例
令和2年3月3日
条例第1号
可茂消防事務組合監査委員条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、可茂消防事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年8月とする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前7日までに、その期日を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 法第199条第2項又は第5項の規定による随時監査については、前条第2項の規定を準用する。
(財政援助団体等の監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月25日(この日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を関係金融機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により、決算及び証書類その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する書類が審査に付されたときは、その日から70日以内に審査を終え、その意見を付けて管理者に提出しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、可茂消防事務組合公告式条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第3号)の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。