○可茂消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和3年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第9号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 条例第2条第2号に規定する場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合
(3) 構成市町村の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(5) 可茂消防事務組合の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(6) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等から委嘱を受け講演、講義等を行う場合
(7) その他任命権者の承認を得た場合
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務を免除した者について、その免除の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 任命権者は、職務に専念する義務を免除した場合において必要があると認めたときは、免除した者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。