○可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(法第75条第5項の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿)
第3条 実施機関は、法第74条第2項各号のうち第9号のみに該当して個人情報ファイル簿の作成等の適用除外となった個人情報ファイルについて、帳簿を作成し、公表するものとする。ただし、個人が特定される場合はこの限りでない。
(不開示情報としない情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、可茂消防事務組合情報公開条例(令和5年可茂消防事務組合条例第3号)第6条第2号エに掲げる情報(当該公務員等の氏名に係る部分に限る。)とする。
(開示請求に係る手数料)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年可茂消防事務組合条例第2号)第2条に規定する可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(管理者の調整)
第9条 管理者は、法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の運営に関し、他の実施機関と調整を図るものとする。
(運用状況の公表)
第10条 管理者は、毎年度、法及びこの条例に基づく実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 可茂消防事務組合個人情報保護条例(平成30年可茂消防事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例の規定に基づき準用する美濃加茂市個人情報保護条例(平成11年美濃加茂市条例第21号。以下「美濃加茂市旧条例」という。)第10条の規定による職務上知り得た美濃加茂市旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に美濃加茂市旧条例第13条、第14条、第15条又は第16条の規定による請求がされた場合における美濃加茂市旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、消去及び利用停止等については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前にされた開示決定等、改正決定等、消去決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、消去請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各項の罰金刑を科する。
7 前3項の規定は、組合構成市町村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。