○可茂消防事務組合管理者の権限に属する事務の委任に関する規則

令和5年5月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、消防長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 管理者は、次の各号に掲げる事務について消防長に委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報に関する報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する管理者の権限に属する事務に関すること。

(3) 消防法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(4) 消防法第23条の規定による一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づき市の処理すべき事務に関すること。

(6) 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき市町村の処理すべき事務に関すること。

(事務の報告)

第3条 消防長は、前条の規定により委任された事項であっても、特に重要な事項で異例に属すると認められるものについては、管理者に報告するものとする。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

可茂消防事務組合管理者の権限に属する事務の委任に関する規則

令和5年5月31日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年5月31日 規則第10号