○可茂消防事務組合公印規則

令和5年5月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合における公印の種類、管理、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び事務専用公印とする。

2 一般公印とは、事務専用公印以外のものをいう。

3 事務専用公印とは、特定された用途に限り使用するものをいう。

(公印の名称、公印保管責任者等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者(以下「保管者」という。)別表のとおり定める。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の作製、改刻又は廃止の都度必要な事項を記録しなければならない。

(作製、改刻等)

第6条 保管者は、公印を作製、改刻又は廃止(以下「作製等」という。)しようとするときは、管理者の決裁(様式第2号)を受けるとともに、総務課長に提出しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作製等したときは、公印の種類、使用目的及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(保管)

第8条 保管者は、公印保管の責めに任ずる。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管しなければならない。

3 公印の保管場所は、保管者が指定する。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、保管者の承認を受けなければならない。

2 保管者は、前項の承認に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効にされていること。

(2) 押印すべき文書が、適正に記載されていること。

3 公印は、保管者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(公印の押印)

第10条 公印は、朱肉を用い明確に押印しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同形性を損なわないようにしなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、特に保管を必要とするものを除き、当該公印の保管者が速やかに処分しなければならない。

(電子印の使用)

第12条 電子計算機及びファクシミリを利用して文書を作成する場合における公印の押印は、電子データ記憶装置に記録した公印の印影(次項及び第4項において「電子印」という。)を打ち出すことによりこれに代えることができる。

2 前項の規定により電子印を打ち出そうとするときは、あらかじめ電子印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の場合において、保管者は、公印の偽造その他不正な使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 電子印の使用を廃止したときは、保管者は、速やかに電子データ記憶装置から電子印の記録を消去し、電子印使用廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

(事故報告)

第13条 公印の盗難、紛失、毀損又は不正使用等の事故があったときは、適切な処置を講ずるとともに、公印事故報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第14条 廃止した公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項により引継ぎを受けた公印を次の区分により厳重に保存しなければならない。

(1) 組合印、管理者印及び消防長印 10年

(2) その他の公印 5年

3 保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(指導)

第15条 総務課長は、公印の保管及び使用の状況につき調査するとともに、必要に応じて指示を与え、又は改善を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の可茂消防事務組合公印規程(昭和45年可茂消防事務組合訓令第1号)によりなされた公印の作製等その他行為は、この規則の規定によってなされた公印の作製等その他行為とみなす。

別表(第4条関係)

1 一般公印

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

保管者

可茂消防事務組合印

てん書

30×30

正方形

1

一般公文書及び賞状

総務課長

可茂消防事務組合印

古印体

15×15

正方形

1

一般公文書

総務課長

可茂消防事務組合管理者印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書及び賞状

総務課長

可茂消防事務組合管理者職務代理者印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

総務課長

可茂消防事務組合会計管理者印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

会計管理者

可茂消防事務組合消防本部印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

総務課長

可茂消防事務組合本部印

てん書

30×11

だ円形

1

一般公文書

総務課長

可茂消防事務組合消防長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書及び賞状

総務課長

可茂消防事務組合消防長職務代理者印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

総務課長

可茂消防事務組合中消防署印

てん書

30×12

だ円形

1

一般公文書

中消防署長

可茂消防事務組合中消防署長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

中消防署長

可茂消防事務組合南消防署印

てん書

30×12

だ円形

1

一般公文書

南消防署長

可茂消防事務組合南消防署長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

南消防署長

可茂消防事務組合東消防署印

てん書

30×12

だ円形

1

一般公文書

東消防署長

可茂消防事務組合東消防署長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

東消防署長

2 事務専用公印

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

保管者

可茂消防事務組合管理者印危険物火薬ガス事務専用

古印体

21×21

正方形

1

危険物、火薬類及びガスの保安に関する事務

予防課長

可茂消防事務組合消防長印建築同意消防設備事務専用

れい書

21×21

正方形

1

建築許可等の同意及び消防用設備等の設置に関する事務

予防課長

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可茂消防事務組合公印規則

令和5年5月31日 規則第11号

(令和5年6月1日施行)