○可茂消防事務組合議会事務取扱規則

令和5年8月10日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条に規定する議会の事務を補助する組織その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 可茂消防事務組合議会(以下「議会」という。)に書記長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 書記長は、議長の命を受け議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会に関する事務に従事する。

(書記長の職務代理)

第4条 書記長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する書記がその職務を行う。

(専決)

第5条 書記長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 統計の作成、資料の収集等で軽易なものに関すること。

(2) 助言、勧告、指示等で軽易なものに関すること。

(3) 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。

(4) 名簿等の備付け並びに記録に関すること。

(5) 議案その他議場に配付する資料の印刷に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、議会に関する事務のうち軽易な事項の処理に関すること。

(文書の保存期間)

第6条 文書の保存(保管を含む。以下同じ。)期間は、文書の区分ごとに次の各号に定める基準により設定するものとする。ただし、明らかに保存の必要がないと認める文書については、この限りでない。

(1) 永年

 議決書

 会議録(協議又は調整を行うための場の記録を含む。)及びそれに係る資料

 公印台帳

 その他永年保存の必要があるもの

(2) 10年

 議会の運営に関するもの

 その他10年保存の必要があるもの

(3) 5年

 本会議の手続きに関するもの

 議員の報酬及び費用弁償に関するもの

 請願書及び陳情書

 意見書及び決議書

 その他5年保存の必要があるもの

(4) 3年

 調査報告に関するもの

 議決証明に関するもの

 その他3年保存の必要があるもの

(5) 1年

 会議通知に関するもの

 その他1年保存の必要があるもの

(文書の記号)

第7条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、議長又は議会その他権限を有する者とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあっては、書記長とする。

(公印)

第8条 公印は、可茂消防事務組合議会議長印及び可茂消防事務組合議会副議長印とする。

2 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び保管者は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員の服務及び勤務条件等については、管理者の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

規則

可茂消防事務組合議会規則

告示

可茂消防事務組合議会告示

訓令

可茂消防事務組合議会訓令

一般文書

可茂消議

別表第2(第8条関係)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

保管者

可茂消防事務組合議会議長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

書記長

可茂消防事務組合議会副議長印

古印体

21×21

正方形

1

一般公文書

書記長

可茂消防事務組合議会事務取扱規則

令和5年8月10日 議会規則第1号

(令和5年8月10日施行)