○可茂消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
令和6年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、可茂消防事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属する職員に規律違反がある、又は規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに規律違反報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。この場合において、所属長が分署長又は出張所長であるときは、管轄する消防署長を通じて任命権者に提出するものとする。
(調査の実施)
第4条 任命権者は、前条の規律違反報告書を受理したときは、その実情を調査し、聴取記録、関係人の上申書、申立ての書類その他懲戒処分するに当たり必要な資料を作成しなければならない。
(委員会の設置)
第5条 職員の規律違反に関する事案を審査し、職員に対する不利益処分等の公正を期するため、可茂消防事務組合職員懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査し、任命権者にその経過を報告するものとする。
(1) 法第29条第1項の規定による懲戒処分の妥当性、種類及び程度並びに被処分者の範囲に関する事項
(2) 前号に定める処分までには至らない措置の妥当性及び種類並びに被処分者の範囲に関する事項
(報告)
第7条 審査委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに懲戒審査結果報告書(様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。
(懲戒処分)
第8条 任命権者は、前条の報告があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時点において書面の交付があったものとみなす。
(記録)
第9条 任命権者は、懲戒等記録簿(様式第4号)を備え、懲戒処分等について必要な事項を記録しなければならない。
(減給)
第10条 条例第4条に規定する減給処分は、その効力発生の日の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各俸給の支給定日ごとに減給分を差し引くものとする。
(停職者の態度)
第11条 条例第5条に規定する停職者は、その停職の期間中挙措を慎み、特に命ぜられた場合のほか、出勤してはならない。
2 停職を命じた期間中の給与が既に支給されている場合には、速やかにその給与の返還を命ずるものとする。
(指導監督上の措置)
第12条 任命権者は、第7条の規定に基づき審査委員会に付された事案について、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、服務を厳正に保持し、当該職員にその責任を自覚させ、将来を戒める行為として、当該職員に対し訓告、厳重注意又は口頭注意のいずれかの指導監督上の措置を講じるものとする。
2 前項に掲げる「訓告」、「厳重注意」及び「口頭注意」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 訓告 職員の責任が重いと認められる場合に、文書により当該職員を指導する措置をいう。
(2) 厳重注意 訓告を行うまでに至らないと認められる場合に、文書により当該職員に注意を促す措置をいう。
(3) 口頭注意 前2号の措置を講じるまでに至らないと認められる場合に、口頭により当該職員に注意を促す措置をいう。
(懲戒処分等の公表)
第13条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 法第29条第1項に基づく懲戒処分
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための指導監督上の措置
(3) 前2号に定めるもののほか、社会的影響を勘案し、公表する必要があると認める事案
(公表する内容等)
第14条 公表する処分の内容は、被処分者(指導監督上の措置の場合にあっては、被措置者とする。以下同じ。)の所属名、階級名、補職名、年齢、処分内容、処分理由及び処分年月日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 公表することにより被処分者が特定されるとき。
(2) 被害者が公表を望まないとき。
(3) 公表することにより被害者が特定されるとき。
(4) 被害者及びその関係人の人権に配慮すべき必要があるとき。
(5) 処分の理由が住民に対し直接的な影響がないと管理者が認めるとき。
(1) 非社会的行為で、かつ、社会に与える影響が著しく大きいと判断されるとき。
(2) 刑事事件による起訴等により、被処分者の氏名等が公表されているとき。
3 前2項に掲げる公表は、懲戒処分を行った後、速やかに報道機関に情報を提供し、ホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒処分等の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の可茂消防事務組合職員懲戒等取扱規程(平成18年可茂消防事務組合訓令甲第7号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。



