○可茂消防事務組合職員の階級、訓練及び礼式に関する規則
令和7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、可茂消防事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級、訓練及び礼式について、必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。