○可茂消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
令和7年3月31日
規則第4号
可茂消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成24年可茂消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 可茂消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関しては、美濃加茂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年美濃加茂市規則第3号。以下「美濃加茂市昇給等規則」という。)の例によるもの又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 消防吏員とは、階級を有する職員のことをいう。
(2) 事務職員とは、前号にかかげる以外の職員のことをいう。
2 この規則において「昇任」とは、職員を次条に規定する級別職務分類表の職務の級の職務に対応する職で、その現に有するものより上位の職に任命することをいう。
3 この規則において「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
4 この規則において「大学卒程度の者」とは、美濃加茂市昇給等規則第6条第3項に規定する学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の基準学歴区分の項大学卒の欄に該当する者のうち、正規の試験により採用された者をいう。
5 この規則において「短大卒程度の者」とは、学歴免許等資格区分表の基準学歴区分の項短大卒の欄に該当する者及び救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号及び第4号に該当する施設において修業し救急救命士の資格を有する者のうち、正規の試験により採用された者をいう。
6 この規則において「高校卒程度の者」とは、学歴免許等資格区分表の基準学歴区分の項高校卒の欄に該当する者のうち、正規の試験により採用された者をいう。
(級別職務の分類)
第3条 消防吏員の職務の級の分類、階級及び基準となるべき職務の内容は、美濃加茂市昇給等規則第3条の規定にかかわらず、次に定める級別職務分類表のとおりとする。
職務の級 | 階級 | 職務の内容 |
1 | 消防士 | 主事補の職務 |
消防副士長 | 主事の職務 | |
2 | 消防士長 | 主任の職務 |
3 | 消防司令補 | 主査の職務 |
4 | 消防司令補 | 係長の職務 |
5 | 消防司令 | 課長補佐、署長補佐、副分署長、又は副出張所長に相当する職務 |
6 | 消防司令長 | 署長、課長、分署長、出張所長、又は警防官の職にある職務 |
7 | 消防監 | 次長の職務 |
消防正監 | 消防長の職務 |
(級別の資格基準)
第4条 消防吏職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、美濃加茂市昇給等規則第5条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
学歴免許等 | 階級及び職務の級 | ||||||||
消防士 | 消防副士長 | 消防士長 | 消防司令補 | 消防司令補 | 消防司令 | 消防司令長 | 消防監 | 消防正監 | |
1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 7級 | |
大学卒程度の者 | 消防士の必要在級年数が2年経過した者 | 消防副士長の必要在級年数が2年経過した者 | 消防士長の必要在級年数が5年経過した者 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
短大卒程度の者 | 消防士の必要在級年数が3年経過した者 | 消防副士長の必要在級年数が4年経過した者 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
高校卒程度の者 | 消防士の必要在級年数が5年経過した者 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |||
(1) 必要在級年数(消防吏員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。)における勤務成績が良好以上であること。
(2) 昇格日前1年間において、可茂消防事務組合職員人事評価実施規程(平成30年可茂消防事務組合訓令甲第2号)により実施される能力評価及び業績評価において標準を下回る評価に該当するような事実がないこと。
(3) 第3条に定める職務の級のうち、6級及び7級への昇任及び昇格にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
2 前項に規定するもののほか、消防長及び消防署長(可茂消防事務組合消防署の組織等に関する規程(昭和49年可茂消防事務組合訓令第2号)第5条第1項に規定する消防署長をいう。)への昇任及び昇格にあっては、可茂消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年可茂消防事務組合条例第1号)第2条及び第3条に規定する資格をそれぞれ有しなければならない。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給)
第6条 新たに職員となった者の職務の級は、美濃加茂市昇給等規則第11条に定めるもののほか、その者の能力等を考慮し決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される次に定める初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級及び号給に決定するものとする。
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒程度の者 | 1級25号給 |
短大卒程度の者 | 1級15号給 | |
高校卒程度の者 | 1級5号給 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の消防吏員の職務の級の分類、階級及び基準となるべき職務の内容、消防吏員の職務の級、階級及び号給を決定する場合の基準等については、降格でない限り、この規則の施行の日以後に消防吏員の職務の級及び号給を決定する場合について適用し、同日前に決定された消防吏員の職務の級及び号給については、なお従前の例による。